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改正省エネ基準


改正省エネルギー法関連情報(住宅・建築物関係)
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 今般、特に増加傾向にある業務その他部門、家庭部門のエネルギー起源CO2の排出削減を強力に進め、新たな削減目標を達成するため、住宅・建築物分野では、大規模な建築物の省エネ措置が著しく不十分である場合の命令の導入や一定の中小規模の建築物について、省エネ措置の届出等の義務付けを柱とする「エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律」(平成20年法律第47号)が平成20年5月に成立しました。

これにより、平成21年4月1日以降は、
 ○大規模な建築物(床面積の合計が2000㎡以上)の建築時等における届出に係る省エネ措置が著しく不十分である場合に、所管行政庁は変更指示に従わない者に対し、公表に加え、指示に係る措置をとることを命令することができるようになります。

 ○また、住宅を建築し販売する事業者(住宅事業建築主)が新築する一戸建ての住宅の省エネ性能の向上を促す措置が導入されます。

平成22年4月1日以降は、

 ○一定の中小規模の建築物(床面積の合計が300㎡以上)について、新築・増改築時における省エネ措置の届出及び維持保全の状況の報告が義務づけられます。

改正省エネ基準詳細情報
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